相続を受ける方の相続税申告について

相続 ~ 相続手続き~

臨機応変な対応ができるから
「節税対策」「円滑な手続き」「もめごと回避」に自信があります

相続発生後、当事務所に依頼するからできること

アイコン 節税対策

適正な土地評価で「しっかりと節税」

土地・家屋の評価額は、きちんと調査をすることで、場合によっては数千万円以上の節税となります。不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携を図りながら土地・家屋の評価額を下げ、相続税の節税に努めております。

詳しくはこちら

二次相続まで考えた一次相続で「トータルでの節税」

一次相続の際の財産の分割方法を変えることで、二次相続で、そしてトータルでの節税が可能です。当事務所では、ご家族全員にご満足いただくために、二次相続を考慮した一次相続の分割方法を提案しております。

詳しくはこちら

円滑な手続きで、ご依頼者様の負担を軽減

相続発生直後は、ご依頼者様のお気持ちも落ち着かない状態です。ご自身で相続税申告という複雑な手続きを行うことは、身体的・精神的にも大きな負担です。
当事務所では、相続税の申告から財産の名義変更まで、一括してお引き受けすることができます。弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士と迅速に連携を取りながら、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えて相続税申告を行います。

親族同士のもめごとを回避

相続に際し、相続人同士の主張がぶつかってしまうことがあります。仲の良かったご家族が、相続問題をきっかけとして関係が悪化してしまうことも珍しくありません。 そこへ第三者であり、相続の専門家である税理士が入ることで、客観的・かつ親身になっての提案が可能です。被相続人の遺志を大切にしながら、今後も長いお付き合いのある相続人同士のご関係もお守りします。

「相続発生~相続税申告」の流れ

相続の発生

相続は、被相続人の死亡、または失踪宣告により始まります。

相続開始日より7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出してください。
矢印

遺言書の有無を確認

遺言書の有無により、相続人と相続分が変わります。

  • ①遺言書があるケース…被相続人の遺志を尊重し、指定相続となります。
  • ②遺言書がないケース…法定相続となります。
相続税の申告に必要な書類のリストをお渡ししますので、集めていただきます。(別途報酬で書類の代行取得も行っております。お急ぎ、お忙しいという方はご相談ください)
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けた上でなければ開けられません。
矢印

遺産の確認

遺産(土地、家屋、有価証券、現預金等)の確認を行います。

確認後、遺産を「すべて相続する」のか、「すべて放棄する」のか、「条件付きで相続する」のかを決めていただきます。
遺産の「相続/放棄/一部相続」の選択は、相続開始日より3カ月以内に決めていただきます。
矢印

準確定申告

被相続人の所得税を税務署に申告します。

相続開始日より4カ月以内に、「同年1月1日より死亡した日までの所得」を計算し、申告・納税します。
矢印

遺産の評価

遺産(土地、家屋、有価証券、現預金等)を適正に評価します。

不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携して適正な評価を行い、節税に努めます。
矢印

遺産分割

遺産の分割について、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を「遺産分割協議書」として記録します

遺言書通りに分割する場合は、協議書を作成する必要はありません。
矢印

相続税の申告・納税

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなっていたときに居住していた住所地を管轄する税務署で行います。

相続開始日より10カ月以内に行います。
矢印

相続財産の名義変更

遺産分割協議書、遺言書に従って相続した財産を、相続した方の名義へと変更します。

相続開始日より1年以内に行うのが良いでしょう。
矢印

相続税の還付

払い過ぎた相続税があった場合、申告から5年以内であれば、還付を求めることができます。

相続税法改正について

平成27年1月より、相続税法の改正(「基礎控除の引き下げ」「相続税率の引き上げ」)が適用されました。それまで相続税を課税されるのは、全国民の4.1%に過ぎませんでしたが、この度の改正により全国民の約6%以上の方に相続税が発生することになると予想されています。
簡単に申し上げますと、より財産の少ないケースでも相続税が発生するようになった、ということです。

基礎控除の引き下げ

課税対象となるのが、6,000万円→3,600万円と、40%引き下げられました。
ほとんど富裕層のみの問題であった相続税が、より多くの方にとって身近なものとなりました。

相続税率の引き上げ

最高税率が50%→55%と引き上げられました。6億円超の取得金額のある相続人は、その半分を相続税として収めることになる場合があります。

TEL:075-371-6101 メールからお問い合わせ