相続税コンサルティング

「相続のプロ」だからできること

アイコン 節税対策

相続発生前

生前贈与で「計画的な節税」

  1. ①1年間で110万円以内の贈与には、贈与税がかかりません。4人のお子様に年間110万円ずつ、計440万円を毎年贈与しても、非課税となります。
  2. ②結婚・子育てのための資金贈与も、一部非課税の対象となります。結婚式費用、引越し費用、出産費用、新居の家賃、不妊治療費用、お子様の治療費、保育費用、ベビーシッター代等が主な非課税対象です(上限1,000万円、結婚関係は300万円)。
  3. ③住宅取得資金等贈与(住宅の取得や増改築のための資金贈与)も、父母、祖父母といった直系尊属からの贈与であれば、一部非課税の対象となります(平成31年6月30日までの新築等契約については、期間や住宅種類によって異なりますが、最大3000万円まで非課税となります)。

現金を、土地・建物に替えて「大きく節税」

相続発生後、被相続人の財産評価があります。現金の場合、5,000万円はもちろん5,000万円と評価されますが、土地や建物は固定資産税評価額で評価されます。固定資産税評価額は「土地=公示価格の70%程度」「建物=建築費用の60%程度」として目安の計算できます。
つまり、現金を土地・建物に替えて所有していると、相続時の評価額が下がり、大きな節税効果が期待できるということです。

生命保険の契約方法で「賢く節税」

死亡と同時に発生する生命保険料は、被相続人の財産として認められ、相続対象となります。
被相続人がご自身と被保険者として死亡した場合、死亡保険金はその受取人に支給されます。この死亡保険金は、相続税の計算対象となります。
ただし、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、その範囲内であれば相続税がかかりません。法定相続人が2人なら1,000万円まで、3人なら1,500万円までは、相続税が発生しません。

計画的な自社株対策で「円滑な事業継承」

自社株というものは、相続時の評価額が高く、また簡単に第三者へ売却できるものではありません。相続時に多額の相続税が発生することがあります。
経営者の方は、事前に自社株の評価を下げる対策をしておくことをお勧めします。土地・建物への投資、役員退職金の支給、収益部分の分社化、業績悪化時の自社株贈与・譲渡など、ケースに合わせてさまざまな対策ができます。

相続発生後

適正な土地評価で「しっかりと節税」

  • 相続時に財産評価がありますが、そこで重要なのが、土地・家屋の評価です。場合によっては数千万円以上、相続税額が上下します。
    当事務所では、必ず現地に足を運んで調査を行います。土地の評価を下げるためには、その要素をきちんと見極める必要があります。不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携しながら、適正な評価を行います。

二次相続まで考えた一次相続で「トータルでの節税」

婚姻している夫婦のどちらかが亡くなり、その配偶者と子どもに発生するのが「一次相続」です。その後、残された配偶者が亡くなり、残された子どもへと発生するのが「二次相続」です。
子どもは両親の財産を、結果的に2度に分けて受け取ることになります。しかし、一次相続の際に法定相続通りに相続すると、二次相続を迎えたときに多額の相続税が発生することがあります。
一次相続の際に法定相続以外の割合で分割したり、財産の種類によって分割方法を変えたりすることで、長い目で見たトータルでの節税が可能です。

親族同士のもめごと回避

相続発生前

相続発生前から、ご自身の財産を把握し、節税を考慮した分割方法をシミュレーションしておくことで、より円満な相続のための準備ができます。

相続発生後

相続に際し、相続人同士の主張がぶつかってしまうことがあります。そこへ第三者であり、相続の専門家である税理士が入ることで、客観的・かつ親身になった提案が可能です。
被相続人の遺志を大切にしながら、今後も長いお付き合いのある相続人同士のご関係もお守りします。

相続税額を把握し、納税資金確保を計画的に

相続財産の中の現金や預金等の金融資産が少ないと、相続発生時に納税が困難になるケースがあります。
例を挙げますと、相続財産が自宅のみの場合、相続人が納税資金を用意できなければ、自宅を売って納税することになってしまいます。そうならないように、納税のための資金を確保しておく――これが「納税資金対策」です。

当事務所では、ケースに応じた納税資金対策の立案が可能です。

納税用に土地を残しておく。
死亡退職金を確認しておく。
生命保険に加入して死亡時に支給される保険金を確保しておく。
※生命保険を活用した節税対策はこちら

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